デイサービス

施設情報

日常に彩りをそえる安心のデイサービス

紫水苑のデイサービスは、身体的または精神的な理由で日常生活に支障のある高齢者の方を対象に、
送迎サービス・健康状態の確認・入浴・食事の提供・レクリエーションを行っています。
また、ご家族への介護方法の相談にも応じ、お年寄りの自立を助け、孤独感を和らげるとともに、
介護にあたるご家族の身体的・精神的な負担を軽減し、在宅生活を支えるお手伝いをしています。

相談員 工藤
定員 18名
営業日/利用時間 営業日:月・火・水・金・土 9:30~16:00
定休日:木曜日・日曜日・年末年始
サービスの種類 地域密着型通所介護(6時間以上7時間未満)
介護予防通所介護相当サービス
利用場所 埼玉県川口市大字石神1560番地1
連絡先 048-294-8994(直通)
事業所番号 1190200863(地域密着型通所介護)/1170200776(介護予防通所介護サービス相当)

設備ギャラリー

  • リハビリルーム

  • 脱衣所

  • 食堂

  • バルコニー

デイサービスとは?

身体上または精神上で日常生活を営むのに支障がある高齢者を対象に、送迎サービス、健康状態の確認、入浴、食事の提供、レクリエーション等を行っています。
 また、介護者に対する介護方法の相談等を行い、お年寄りの自立を助け、孤独感を解消するとともに、介護に当たる家族の身体的、精神的負担の軽減を図って、在宅生活を支援しております。

デイサービス紫水苑の特徴

自然に囲まれた施設です

3階にあるデイサービスは広々としたフロアに日差しがたっぷりとそそぎ、夏は新緑、秋は紅葉を眺めることができます。

銭湯気分で入れるお風呂です

入浴は、大きな檜風呂でゆっくりとくつろげます

季節のイベントが盛りだくさんです

毎月の季節の行事や昼食時の特別メニュー、外出行事などイベントが盛りだくさんです。活動の様子、定期発行のしすいえん通信はブログ、Instagramからご覧いただけます

パンフレット

サービス内容

1日のスケジュール

8:30

お迎え(施設出発)

9:30

健康チェック

10:00

入浴、脳のトレ等、クラブ活動(工作、園芸)等

11:15

集団リハビリ、口腔体操

12:00

昼食、口腔ケア、自由時間

13:00

集団リハビリ、個別リハビリ

14:00

レクリエーション、季節の行事等

15:00

おやつ

16:00

お見送り(施設出発)

年間行事

1月 初詣・新年会
2月 節分
3月 ひな祭り
4月 お花見
5月 端午の節句、運動会
6月 体力測定、外食
7月 七夕、買い物
8月 夏祭り
9月 敬老会
10月 運動会
11月 体力測定、そば打ち
12月 クリスマス忘年会

その他、クラブ活動として園芸(種まき、収穫等)、
工作(スクラッチアート、ブロック折り紙等)なども行っています。

利用料金

※介護保険適用時は、下記①、②の1割又は2割又は3割が自己負担となります。
※③、④、⑤は全額自己負担になります。

介護予防通所介護相当サービス

①介護予防通所介護利用料金

区分 1ヶ月あたりの利用料金
要支援1 18,789円
要支援2 37,839円

②各種加算

区分 1ヶ月あたりの利用料金
生活機能向上グループ活動加算 1,045円
若年性認知症利用者受入加算 2,508円
サービス提供体制強化(Ⅱ) 要支援1 752円
要支援2 1,504円
科学的介護推進体制加算 418円
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (基本料金+加算料金の合計)× 9.2%

③食費:1日につき700円(昼食640円、60円)(全額自己負担)
④日用品及び教養娯楽に係る費用:1日につき50円(全額自己負担)
⑤その他利用者個人に係る費用については自己負担となります

地域密着型通所介護

①通所介護利用料金

区分 1日あたりの利用料金
要介護1 7,085円
要介護2 8,370円
要介護3 9,666円
要介護4 10,962円
要介護5 12,247円

②加算事項

区分 1日あたりの利用料金
入浴介助加算(Ⅰ) 418円
ADL等維持加算(Ⅰ) 313円 ※1月あたり
認知症加算 627円
若年性認知症受入加算 627円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 188円
事業者が送迎を行わない場合(減算) ▲491円(片道)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (基本料金+加算料金の合計)× 9.2%
科学的介護推進体制加算 418円

③食費:1日につき700円 昼食640円、おやつ60円(全額自己負担)
④日用品及び教養娯楽に係る費用:1日につき50円(全額自己負担)
⑤その他利用者個人に係る費用については自己負担となります

※なお、介護保険の対象となる料金は、月ごとに集計し埼玉国民健康保険団体連合会への請求と振り分ける関係上、1ヶ月あたりの自己負担額(1割負担分)は1円単位で変動する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保健給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、いったん1ヶ月あたりの利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

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